写真の著作物とは? わかりやすく解説

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写真の著作物

著作権法上、写真の著作物は、写真製作方法類似する方法用いて表現される著作物を含む(第2条第4項)」と規定されており、一般概念写真より広い概念です。具体的には、従来ネガ・ポジ方式写真デジタル方式写真のみならず写真染めグラビアなども写真概念含まれます。なお、絵画忠実に撮影した写真や、駅の構内などに設置され自動撮影機によるスピード写真のようなものは、一般に創作性がなく写真の著作物ではないと考えられていますが、この創作性は高度なものである要はないので、素人スナップ写真も写真の著作物と考えられます。

写真の著作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「写真の著作物」の解説

著作権法昭和45年5月6日法律48号)では、写真の著作物の保護期間他の著作物を区別して特別に定め規定存在しない。したがって一般著作物同様に、写真の著作物の保護期間死亡起算原則により決定される512項)。また、写真無名変名および団体名義で公表され場合は、公表70年適用される521項531項)。 写真の著作物の保護期間は、旧著法(明治32年法律39号)では発行10年(その写真発行されなかった場合製作後10年)と規定されていた。その後は、以下のような変遷たどっている。 1967年7月27日 - 発行12年未発行の場合製作後12年)に延長昭和42年法律87号、暫定延長措置1969年12月8日 - 発行13年未発行の場合製作後13年)に延長昭和44年法律82号、暫定延長措置1971年1月1日 - 公表50年延長著作権法全面改正1996年3月25日 - 原則著作者死後50年変更WIPO著作権条約への対応) 2018年12月30日 - 原則著作者死後70年延長平成28年法律108号、TPP11整備法) 上記によれば1956年昭和31年12月31日までに発行された写真の著作物の著作権1966年昭和41年12月31日までに消滅し翌年7月27日暫定延長措置適用受けられなかったことから、著作権消滅している。また、1946年昭和21年12月31日までに製作され写真についても、未発であれば1956年12月31日までに著作権消滅するし、その日までに発行されたとしても、遅くとも1966年12月31日までには著作権消滅するので、1967年7月27日暫定延長措置適用受けられない。したがって著作権消滅している。いずれの場合も、著作者生存していても同様である。 このように、写真の著作物は他の著作物と比べて短い保護期間しか与えられてこなかったため、保護均衡失するとして、日本写真著作権協会などは消滅した著作権復活措置政府に対して要望していた。しかし、既に消滅した著作権復活させることは法的安定性害し著作物利用者との関係で混乱を招くなどの理由から、平成11年度著作権審議会は、復活措置を見送る答申行っている。 さらに、1996年12月著作権法改正によって(翌年3月25日施行)、写真の著作物の保護期間公表50年までとしていた著作権法55条が削除され、写真の著作物に対しても、他の一般著作物同等保護期間適用されることになった。これは、1996年12月世界知的所有権機関 (WIPO) 外交会議によってWIPO著作権条約採択されたことを受けたものであり、同条約9条は、写真の著作物に対して他の一般著作物同期間の保護期間与えることを義務づけているからである。改正以前までは公表50年であったため、著作者生存中に著作権切れてしまうことが数多く発生した。この改正によって他の著作物と同等扱いを受けるようになった

※この「写真の著作物」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「写真の著作物」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。

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