著作物の利用許諾
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
著作権者から著作物の利用許諾(63条1項)を受けた場合、その利用許諾の範囲内で著作物を利用する限り、著作権侵害は成立しない。例えば、音楽のネット配信について音楽著作権者(および音楽著作権者から著作権管理業務を委託された日本音楽著作権協会等や、音楽著作権者から音楽著作物の販売を委託されている著作隣接権者であるレコード会社など)から許諾を受けた場合において、許諾を受けた音楽を、許諾を受けた方法にしたがってネット配信する行為は、著作権侵害とならない。
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