国際私法上の問題とは? わかりやすく解説

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国際私法上の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:03 UTC 版)

GNU Free Documentation License」の記事における「国際私法上の問題」の解説

通常著作物の利用許諾をする場合利用許諾書が規定するライセンス成立及び効力につき、準拠法指定する条項存在する。しかし、GFDLには準拠法に関する条項存在しない法律行為成立及び効力につき、当事者準拠法定めをしなかった場合準拠法を「締結地法」 (lex loci contractus) とするか、「履行地法」 (lex loci solutionis) とするか、当事者の「本国法」 (lex patriae) とするかについては、国際私法内容が国により異なることもあり、世界的に統一され扱いできないが、いずれにしても当事者意思とは無関係に準拠法定まることになる。日本法廷地になる場合法の適用に関する通則法8条が適用され利用許諾につき最も密接な関係がある地の法による。 このため原著権者A がその著作物につき GFDL適用して公開した後、別の者B がその改変版を公開する場合、AによるライセンスとBによるライセンスとでは、同じGFDL適用していながらそれぞれ準拠法異なケース生じることになる。そのため、同じ文言ライセンスの下に利用許諾をしているにもかかわらず改変版をめぐって法的な争い生じた場合、元の文書著作権者ごとにライセンス成立及び効力について異なった法を適用しなければならず、法律関係複雑になる懸念生じかねないという問題がある(なお、著作権の内容自体は、著作物利用行為地法が準拠法になると解されている。詳細著作権の準拠法参照)。

※この「国際私法上の問題」の解説は、「GNU Free Documentation License」の解説の一部です。
「国際私法上の問題」を含む「GNU Free Documentation License」の記事については、「GNU Free Documentation License」の概要を参照ください。

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