国際私法上の国籍の扱いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 国際私法上の国籍の扱いの意味・解説 

国際私法上の国籍の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 07:32 UTC 版)

朝鮮籍」の記事における「国際私法上の国籍の扱い」の解説

国籍連結点とする私法法律問題在日韓国・朝鮮人生じた場合当事者国籍どのように決定するかが問題となる。 日本国賠法では相互補償主義を採るため、現在日本では北朝鮮との間に国交存在しないとされることから、朝鮮籍人への賠償不可能になるとの考えもある。そのため、裁判実務では朝鮮人には京都地裁昭和48年7月12日のように朝鮮半島2つ国家存在するとの事実状態から「北鮮南鮮韓国)を2国と見る限り朝鮮人二重国籍とみることができる」としたうえで、日韓の間に相互補償制度存在すればよいとして朝鮮籍への補償認め態度容認している。 また、日本国際私法では、相続に関する法律関係被相続人本国法国籍有する国の法律)によるが(法の適用に関する通則法36条。つまり、例えフランス人死亡した際の相続人間の相続分などは、フランス相続法により定まる)、被相続人日本国籍有しない在日韓国・朝鮮人場合被相続人韓国籍有していたとして韓国相続法適用するか、朝鮮国籍を有していたとして北朝鮮相続法適用するかが問題となる。 この点については細かな点でいろいろな見解分かれるが、大きく分けると、通則381項にいう「当事者が二以上の国籍有する場合」に類似するものとして扱う考え方と、通則383項にいう「当事者地域により法を異にする国の国籍有する場合」に類似するものとして扱う考え方分かれる。なお、少数説として、端的に日本承認している政府定め法律韓国法)によるべきとする見解特殊な事情から国籍連結点として採用する基礎がないとして住所地法あるいは常居所地法(日本法)によるべきとする見解もないわけではない実際上の処理としては、上記問題点に関する検討過程裁判書記載されていないことが多く個々判決審判どのような見解採用したのか不明な場合が多い。もっとも、韓国籍として外国人登録されている場合は、そのように登録した具体的な事情考慮せずに、韓国法適用する場合多く朝鮮籍として登録されている場合でも、どちらの国籍属するか検討するプロセス経ず北朝鮮法の解釈不明な点があるとか、法の内容が明らかであってもそれが日本社会受け入れがたい場合もある(例えば、北朝鮮法では不動産相続財産構成しないとされている。もっとも、北朝鮮において1995年成立した対外民事関係法では、不動産相続について不動産所在地法準拠法になるとされており、日本所在不動産相続に関して狭義の反致成立するので日本相続法適用されることになった)などの事情もあり、韓国法適用する場合が多いとされている。

※この「国際私法上の国籍の扱い」の解説は、「朝鮮籍」の解説の一部です。
「国際私法上の国籍の扱い」を含む「朝鮮籍」の記事については、「朝鮮籍」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国際私法上の国籍の扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国際私法上の国籍の扱い」の関連用語

1
10% |||||

国際私法上の国籍の扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国際私法上の国籍の扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの朝鮮籍 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS