国際私法の性質とは? わかりやすく解説

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国際私法の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)

国際私法」の記事における「国際私法の性質」の解説

国際私法は、国家又は地域ごとに異なる法が妥当していることを前提に、問題となる私法法律関係直接規律される私法たる法(実質法ではなくいずれの国家又は地域実質法適用するかを決定する間接規範とされる。そして、渉外私法関係においては、間接規範実質法適用というプロセスを経ること、単に国内私法適用範囲定めるだけではなく外国私法適用範囲をも定めることから、国際私法は、実質法下位法とする上位法たる性質有するとされている。 なお、間接規範という意味では、後述する人際法や、一つ国内法律改正されたときに新法旧法のいずれを適用すべきかを決定する時際法なども間接規範性有する。しかし、これらは一つ国内実質法秩序内の問題であるとされ、国際私法とは異なり上位法たる性質有しない解するのが一般である。

※この「国際私法の性質」の解説は、「国際私法」の解説の一部です。
「国際私法の性質」を含む「国際私法」の記事については、「国際私法」の概要を参照ください。

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