国際私法の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)
国際私法は、国家又は地域ごとに異なる法が妥当していることを前提に、問題となる私法的法律関係に直接規律される私法たる法(実質法)ではなく、いずれの国家又は地域の実質法を適用するかを決定する間接規範とされる。そして、渉外的私法関係においては、間接規範→実質法の適用というプロセスを経ること、単に国内の私法の適用範囲を定めるだけではなく、外国の私法の適用範囲をも定めることから、国際私法は、実質法を下位法とする上位法たる性質を有するとされている。 なお、間接規範という意味では、後述する人際法や、一つの国内で法律が改正されたときに新法と旧法のいずれを適用すべきかを決定する時際法なども間接規範性を有する。しかし、これらは一つの国内の実質法秩序内の問題であるとされ、国際私法とは異なり上位法たる性質を有しないと解するのが一般である。
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