国際私法における準正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 13:25 UTC 版)
子は、準正の要件となる事実の完成の当時の父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する(法の適用に関する通則法30条1項)。
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