狭義の反致(直接反致)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/16 01:32 UTC 版)
法廷地A国の国際私法によればB国法が準拠法になるが、B国の国際私法によればA国法が準拠法になる場合に、B国法の国際私法を考慮して、法廷地A国法を準拠法とする場合である。
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