狭義の公正証書とは? わかりやすく解説

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狭義の公正証書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 07:55 UTC 版)

証書」の記事における「狭義の公正証書」の解説

広義公正証書のうち、公証人法に基づき公証人私法上の契約遺言などの権利義務に関する事実について作成した証書をいう。一般に公正証書」という場合、この狭義の公正証書を指す。 金銭消費貸借契約など金銭一定額の支払いについての公正証書場合債務者がただちに強制執行服する旨の陳述執行認諾文言)が記載されていれば債務名義となり、訴訟調停等の裁判手続経由することなく強制執行申し立てが可能となる(執行証書)。 また、高度の法律専門職公務員である公証人当事者意思慎重に録取し適法内容公正証書作成することが求められていることから、記載され内容信憑性実質的証拠力)についても、事実上相当高く認められることになる。

※この「狭義の公正証書」の解説は、「証書」の解説の一部です。
「狭義の公正証書」を含む「証書」の記事については、「証書」の概要を参照ください。

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