狭義の公正証書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 07:55 UTC 版)
広義の公正証書のうち、公証人法等に基づき、公証人が私法上の契約や遺言などの権利義務に関する事実について作成した証書をいう。一般に「公正証書」という場合、この狭義の公正証書を指す。 金銭消費貸借契約など金銭の一定額の支払いについての公正証書の場合、債務者がただちに強制執行に服する旨の陳述(執行認諾文言)が記載されていれば債務名義となり、訴訟・調停等の裁判手続を経由することなく強制執行の申し立てが可能となる(執行証書)。 また、高度の法律専門職公務員である公証人が当事者の意思を慎重に録取し、適法な内容の公正証書を作成することが求められていることから、記載された内容の信憑性(実質的証拠力)についても、事実上相当高く認められることになる。
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