狭義の人的抗弁とは? わかりやすく解説

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狭義の人的抗弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 15:16 UTC 版)

手形抗弁」の記事における「狭義の人的抗弁」の解説

特定の手形債務者が、特定の所持人に主張できる抗弁人的関係に基づく抗弁 - 手形振り出した原因関係(取引など)が消滅したなど、個人的な関係により手形金の支払求める必要がなくなった場合手形債務者手形金の支払拒むことができる。第三者手形譲渡され場合は、手形流通保護のため、原則として人的抗弁主張できない人的抗弁切断)。 原因関係に基づく抗弁特約に基づく抗弁対価欠缺抗弁融通手形交換手形抗弁など 悪意抗弁手形法17但書) - 手形所持人が、手形債務者害することを知って手形取得した場合債務者所持人の前者対す人的抗弁主張して支払拒むことができる。本来、手形金が支払われるべきではない関係があることをわかって手形取得している以上、保護する必要が無いからである。 手形債務有効性に関する抗弁学説による) 手形債務有効に成立していなくても、権利行使受けた者に帰責性があり、取得した者が有効に成立した信頼していた場合には、権利外観理論手形法10類推適用)により、権利行使認める。この場合、この要件満たしてない場合抗弁として支払拒むことができる。 一般悪意抗弁民法1条2項3項) - 所持人の権利行使信義則違反権利濫用に当たる場合 期限裏書による所持人に対す抗弁取立委任裏書による所持人に対す抗弁二重抗弁原因関係二重欠缺抗弁)、権利濫用抗弁後者の抗弁

※この「狭義の人的抗弁」の解説は、「手形抗弁」の解説の一部です。
「狭義の人的抗弁」を含む「手形抗弁」の記事については、「手形抗弁」の概要を参照ください。

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