狭義の仮釈放とは? わかりやすく解説

狭義の仮釈放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 16:26 UTC 版)

仮釈放」の記事における「狭義の仮釈放」の解説

狭義の仮釈放とは、懲役または禁錮といった刑罰確定裁判を受け、その刑罰執行され刑事施設収容され受刑者が、当該自由刑期間満了前に刑事施設から一定の条件の下に釈放され社会生活営みながら残り刑期を過ごすことが許されるという、刑事政策上の制度である。かつては仮出獄」と呼ばれたが、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行後は、各法令の用語も「仮出獄」から「仮釈放」に改められた。

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刑法28条に「懲役又は禁錮処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期三分の一を、無期刑については10年経過した後、行政官庁処分によって仮に釈放することができる。」と定められている。 ここにいう行政官庁とは、法務省所管地方更生保護委員会であり、「悔悟の情及び改善更生意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察付することが改善更生のために相当であると認める相当であると認められるときにする」(犯罪をした者及び非行ある少年対す社会内における処遇に関する規則28条)と規定されている。 仮釈放の手続の流れは、以下のようなのである自由刑確定判決受けた者が、検察官によって刑の執行指揮を受け、刑事施設収容され刑事施設内で所定調査が行われると、その結果が、地方更生保護委員会と、法務省所管保護観察所知らされる保護観察所は、受刑者希望する帰住地および引受人について調査実施する実施にあたるのは、主に保護司であるが、保護観察官直接行うこともある。調査は、帰住先の住居安定して居住できるか、引受人保護観察所協力して受刑者仮釈放許された後に社会復帰のために援助できるか、人的物的環境更生のためにふさわしいか等多岐にわたり、それらの諸要素考慮した上で保護観察所長が総合判断結果帰住先が更生に適当かどうか意見付して刑事施設地方更生保護委員会連絡を行う。 法務省所管刑事施設の長は、帰住先が更生に適当であると保護観察所長から連絡受けた者で、かつ、刑事施設内での処遇状況良好である者について、地方更生保護委員会仮釈放許可申請する地方更生保護委員会は、あらかじめ、刑事施設内での処遇状況や、保護観察所が行っている帰住先の環境調整結果のほか、地方更生保護委員会事務局保護観察官による面接や、被害者感情調査結果などについて調査する。これらの調査結果や、委員自身直接受刑者面接することによって、仮釈放許されるべきかどうか審理している。 審理結果仮釈放することが適当であると判断されれば、一定の約束事遵守事項)を遵守することを条件として、仮釈放許可決定なされる仮釈放許されると、残刑期間中は、保護観察を受け、遵守事項を守るよう指導監督受けて生活することになる。 仮釈放はあくまで「仮」であり、刑法291項各号該当する場合には、仮釈放取り消される犯罪犯して罰金刑上の刑罰課せられた場合や、保護観察中に遵守すべき遵守事項違反した場合には、地方更生保護委員会仮釈放取消決定により、仮釈放許され全ての期間を、刑事施設で過ごさなくてはならないまた、刑の執行停止されたわけではなく社会の中で保護観察受けて遵守事項守りながら生活することを条件に、残り刑期を過ごすことが許されたという状態であるため、例え無期刑処せられた者が仮釈放許され場合には、死亡するか、あるいは恩赦保護観察所長が上申権者となる「刑の執行の免除」)がなければ一生保護観察下に置かれ住居旅行等、日常生活にも制限を受けることになる。ただし、少年のとき無期刑判決受けた者については、残刑期主義ではなく考試期間主義が採られているため、仮釈放取り消されることなく10年経過すれば、刑は終了したものとされる少年法59条)。 仮釈放は、受刑者のうち、一定の要件満たした者について、早期社会生活機会与え更生社会復帰円滑に進めさせるための制度である。仮釈放間中保護観察も、そのために行われる一方で刑事施設における過剰収容緩和という機能があることも否めない刑事施設における過剰収容は、刑務官定員や、刑事施設物理的な収容定員には限界があることから、刑事施設内での処遇質の低下や、受刑者による暴動招来しかねないまた、犯罪者処遇刑事施設内で行う場合比べると、保護観察という社会処遇圧倒的に安価であるということも、仮釈放制度メリットといえる。 ただ、仮釈放中の保護観察は、刑事施設内の処遇比較すると、物理的人的に再犯防止する機能乏しい、というデメリットがある。仮釈放中の保護観察忌避し所在くらませ再犯に至る者がいることも事実である。2005年愛知県安城市ショッピングセンターにおいて、仮釈放中に所在くらませた者が幼児殺害する殺人事件起こしたことが契機となり、対策講じられた。仮釈放中に所在くらまし保護観察受けていない者については、2005年12月以降保護観察所自身が、裁判所から令状発付を受け、警察連携して所在調査実施することとなった

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