実質的証拠力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/23 06:44 UTC 版)
真正に成立したものと認められる書証であれば、事実認定の基礎に採用することができる。 もっとも、真正に成立したからといってその内容が信用できるものであるとは限らず、その書証の内容がどの程度信用できるか、証明すべき事実とどの程度関係があるかなど(実質的証拠力)は、裁判官の自由な心証に委ねられている(自由心証主義)。
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