処分証書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 07:55 UTC 版)
手形や遺言書のように、証明の対象である法律行為がその書面上でなされる文書をいう。書面によらずにできる法律行為であっても、文書によって直接なされたものであれば、その文書は処分証書となるのであり、売買契約書や契約解除の通知書などが、その例である。 文書の実質的証拠力の判断は裁判官の自由な心証に委ねられているが、処分証書の場合、判例上、成立の真正が証明されれば当然に実質的証拠力も認められ、書面上でなされた法律行為が直接証明される。
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