文書の種類とは? わかりやすく解説

文書の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/23 06:44 UTC 版)

書証」の記事における「文書の種類」の解説

書証となる文書には、次のような種類がある。 原本正本謄本抄本写し原本げんぽん)とは、一定の事項内容とする文書として作成され書類そのものをいう。 謄本とうほん)とは、原本内容全部写した文書であって公証権限を持つ公務員原本相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したものをいう抄本しょうほん)は、謄本と同様、公務員認証した写しであるが、原本内容の一部写した文書である点が謄本異なる。 正本せいほん)とは、公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本写しで、法律上特に原本の持つ効力発揮するものをいう謄本抄本のような認証のない写しコピー)を単に「写しということが多い。 処分証書報告証書 契約書約束手形遺言書など、法律上行為がその書面によってなされたものを処分証書という。 その他の様々な内容記録記載した文書報告証書という。帳簿領収書診断書日記陳述書など多様なものが含まれる公文書私文書 公文書とは、公務員がその権限基づいて職務上作成した文書をいう。 それ以外文書私文書という。

※この「文書の種類」の解説は、「書証」の解説の一部です。
「文書の種類」を含む「書証」の記事については、「書証」の概要を参照ください。

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