処分行為とは? わかりやすく解説

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しょぶん‐こうい〔‐カウヰ〕【処分行為】

読み方:しょぶんこうい

財産現状または性質変更したり、家の売買どのように財産権法律上変動生じさせたりする行為。→管理行為


処分行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)

強盗罪」の記事における「処分行為」の解説

二項強盗罪の成立被害者の処分行為の存在要求されるかにつき、必要説不要説が対立する財産上の利益移転認定することは財物移転場合ほど簡単ではないことから必要説一理あるが、反抗抑圧するのに被害者の処分行為を要求するのは論理的でないことから不要説が有力である。判例大審院時代に必要説とっていた(大判明治43年6月17日刑録16輯1210頁)が、後に不要説に転じ最判昭和32年9月13日刑集11巻9号2263頁)、最高裁不要説を踏襲している。ドイツでは強盗罪ではなく強盗恐喝罪にあたる。強盗恐喝罪動産限られていないからである。

※この「処分行為」の解説は、「強盗罪」の解説の一部です。
「処分行為」を含む「強盗罪」の記事については、「強盗罪」の概要を参照ください。

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