処分行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)
二項強盗罪の成立に被害者の処分行為の存在が要求されるかにつき、必要説と不要説が対立する。財産上の利益の移転を認定することは財物の移転の場合ほど簡単ではないことから必要説も一理あるが、反抗を抑圧するのに被害者の処分行為を要求するのは論理的でないことから不要説が有力である。判例は大審院時代に必要説をとっていた(大判明治43年6月17日刑録16輯1210頁)が、後に不要説に転じ(最判昭和32年9月13日刑集11巻9号2263頁)、最高裁も不要説を踏襲している。ドイツでは強盗罪ではなく強盗的恐喝罪にあたる。強盗的恐喝罪は動産に限られていないからである。
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