当初から支払う意思を欠いていた場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)
「無銭飲食」の記事における「当初から支払う意思を欠いていた場合」の解説
飲食物の提供を受ける前から支払う意思を持たずして、「支払う」と装って飲食物を注文し(欺罔行為)、その結果、店員が支払いを受けられるものと誤解し(錯誤)、飲食物を交付させた(財産的処分行為)場合には、詐欺罪の構成要件に該当する。 詐欺罪の着手時期は、欺罔行為を開始した時であるから、その後翻意して代金を支払っても、詐欺罪は成立する(詐欺未遂罪)。
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