着手時期とは? わかりやすく解説

着手時期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:55 UTC 版)

内乱罪」の記事における「着手時期」の解説

本罪の着手時期は、暴動を行うための集団行動開始された時とされる

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「着手時期」を含む「内乱罪」の記事については、「内乱罪」の概要を参照ください。


着手時期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)

強盗罪」の記事における「着手時期」の解説

暴行脅迫開始時とされている。

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着手時期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 17:08 UTC 版)

自殺関与・同意殺人罪」の記事における「着手時期」の解説

同意殺人罪の着手時期については、殺人罪と同じである。自殺関与罪については、自殺実行行為開始時であるという説と、自殺教唆幇助した時であるという説が対立している。両者の違いは、自殺関与処罰される根拠違いリンクしている。 自殺関与共犯理解するなら、通説見解である共犯従属性説により、正犯実行着手しないと共犯成立しないのであるから、自殺関与罪の着手時期は自殺実行開始時であると説明できる一方自殺関与独立した犯罪理解するなら、その犯罪行為実行時、即ち自殺教唆幇助した時であると説明できる両説違いは、自殺教唆幇助された者が、決心しながら翻意して実行しなかった時に生ずる。前者なら犯罪不成立だが、後者なら自殺教唆幇助未遂罪成立する事になる。

※この「着手時期」の解説は、「自殺関与・同意殺人罪」の解説の一部です。
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