間接正犯類似構成(構成要件的アプローチ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 06:43 UTC 版)
「原因において自由な行為」の記事における「間接正犯類似構成(構成要件的アプローチ)」の解説
通説は、間接正犯類似構成をとる。これは、間接正犯肯定説を前提に、且つ間接正犯の着手時期について利用者行為時説(誘致行為時)をとり、間接正犯が他人を道具として利用するのに対し、原因において自由な行為では、責任無能力状態の自分を道具として用いるもので類似性があるとする。利用者行為時説をとれば、間接正犯の誘致行為に実行行為性(正犯性)が認められるのと同様に、原因行為に実行行為性(正犯性)が認められるとして、実行行為と責任能力の同時存在が成り立つとする。 しかし、これには、間接正犯の利用行為・誘致行為を実行行為とする点につき、実行行為を厳格に解する伝統的通説を前提にすると適用される範囲があまりに狭くなるという批判がある。また、心神耗弱状態では道具とはいえないから心神耗弱を利用する行為では減軽されることになるという重大な批判がある。これに対しては、原因行為と「併せて一本」で完全な責任を問いうるという見解や心神耗弱状態を利用した場合でもなお原因行為に実行行為性(正犯性)を認めることは可能であるとの見解などが示されている。 なお、この見解を前提にすると、故意犯の場合には、故意が認められるためには実行行為性(正犯性)を基礎づける事実の表象を要するため、単なる結果惹起の予見だけではなく、心神喪失状態の自己を用いて結果を惹起することの予見(これを「二重の故意」という。)を要するというのが多数説である。
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