間接正犯類似構成とは? わかりやすく解説

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間接正犯類似構成(構成要件的アプローチ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 06:43 UTC 版)

原因において自由な行為」の記事における「間接正犯類似構成(構成要件アプローチ)」の解説

通説は、間接正犯類似構成をとる。これは、間接正犯肯定説前提に、且つ間接正犯着手時期について利用者行為時説(誘致行為時)をとり、間接正犯他人道具として利用するのに対し原因において自由な行為では、責任無能力状態の自分道具として用いるもので類似性があるとする。利用者行為時説をとれば、間接正犯誘致行為実行行為性(正犯性)が認められるのと同様に原因行為実行行為性(正犯性)が認められるとして、実行行為責任能力同時存在成り立つとする。 しかし、これには、間接正犯利用行為誘致行為実行行為とする点につき、実行行為厳格に解する伝統的通説前提にすると適用される範囲あまりに狭くなるという批判がある。また、心神耗弱状態では道具とはいえないから心神耗弱利用する行為では減軽されることになるという重大な批判がある。これに対しては、原因行為と「併せて一本」で完全な責任問いうるという見解心神耗弱状態を利用した場合でもなお原因行為実行行為性(正犯性)を認めることは可能であるとの見解など示されている。 なお、この見解前提にすると、故意犯場合には、故意認められるためには実行行為性(正犯性)を基礎づける事実表象要するため、単なる結果惹起予見だけではなく心神喪失状態の自己用いて結果惹起することの予見(これを「二重の故意」という。)を要するというのが多数説である。

※この「間接正犯類似構成(構成要件的アプローチ)」の解説は、「原因において自由な行為」の解説の一部です。
「間接正犯類似構成(構成要件的アプローチ)」を含む「原因において自由な行為」の記事については、「原因において自由な行為」の概要を参照ください。

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