飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合とは? わかりやすく解説

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飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)

無銭飲食」の記事における「飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合」の解説

飲食物の提供後あるいは消費後、財布忘れたまたはその他の事情などにより、すぐに戻るとしていったん店を出てそのまま戻らなかったような場合には、「すぐ戻る」と装って債務免れ欺罔行為)、その結果店員支払い受けられるものと誤解し錯誤)、一時外出許した利得行為)ものであり、詐欺利得罪の構成要件該当する詐欺利得罪の着手時期は、欺罔行為開始したであるから、「すぐ戻」らなかった事によって既遂となる。その後翻意して後日代金支払い戻ったとしても、詐欺利得罪が成立する詐欺利得未遂罪)。ただし、どの程度「すぐ」なのかは社会通念依る

※この「飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合」の解説は、「無銭飲食」の解説の一部です。
「飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合」を含む「無銭飲食」の記事については、「無銭飲食」の概要を参照ください。

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