飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)
「無銭飲食」の記事における「飲食後すぐに戻るとしてそのまま立ち去った場合」の解説
飲食物の提供後あるいは消費後、財布を忘れたまたはその他の事情などにより、すぐに戻るとしていったん店を出て、そのまま戻らなかったような場合には、「すぐ戻る」と装って債務を免れ(欺罔行為)、その結果、店員が支払いを受けられるものと誤解し(錯誤)、一時外出を許した(利得行為)ものであり、詐欺利得罪の構成要件に該当する。 詐欺利得罪の着手時期は、欺罔行為を開始した時であるから、「すぐ戻」らなかった事によって既遂となる。その後、翻意して後日に代金を支払いに戻ったとしても、詐欺利得罪が成立する(詐欺利得未遂罪)。ただし、どの程度「すぐ」なのかは社会通念に依る。
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