自殺関与・同意殺人罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/13 04:46 UTC 版)
自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「自殺しろ」など言って人を自殺させようとすること)、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪[1]、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。
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- ^ 嘱託者と被害者は同一である。
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