錯誤の問題とは? わかりやすく解説

錯誤の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 03:32 UTC 版)

逮捕・監禁罪」の記事における「錯誤の問題」の解説

被害者錯誤により、逮捕・監禁されているという事実を認識してない場合に、逮捕・監禁罪成立するかどうか争われている。ここでも、保護法益を「現実的な自由」と見るか「可能的な自由」と見るかにより異なった帰結導かれ学説対立している。 典型例としては、犯人強姦意図隠して被害者を車に乗せたが、被害者強姦目的だなどとは知らなかったため、降車要求するともなく、自らが監禁状態にあることを全く認識していなかった、というケースである。 可能的自由説は前述のように、被害者認識不要考える。そのため、被害者監禁されていると認識していないこのようなケースでも、客観的社会的に見て監禁評価できる行為であれば監禁罪成立認める。 一方現実的自由説に立てば被害者現実的な自由の侵害認識することが必要なので、このようなケースでは監禁罪成立しない。もっとも、被害者監禁されていることに気づき降車要求したにも関わらず監禁状態を継続すれば、その時点からは監禁罪となる。 これが問題となった事件判例は、被害者監禁認識必要ないとして監禁罪成立認めている(広島高判昭和51年9月21日刑月8巻9=10380頁)。

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錯誤の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 17:08 UTC 版)

自殺関与・同意殺人罪」の記事における「錯誤の問題」の解説

被害者自殺決心する過程や、殺害に対して同意与え決心をする過程錯誤があった場合どのように扱うかが問題となる。心中持ちかけ、後から追死する騙して自殺させた場合について、自殺決意は「真意に添わない重大な瑕疵ある意思」であり、自殺者自由な意思決定に基づくものではないとして殺人罪成立認めた判例がある(最判昭和33年11月21日刑集12巻15号3519頁)。この判例は、追死するという事本質的に重大な事実であり、それに対す錯誤があるので自殺決意真意に基づくものではないと述べるが、学説中には死という結果それ自体に対して錯誤がないから、重大な瑕疵があるとは言えず、自殺教唆罪成立する述べるものもある。 座間9人殺害事件では、弁護人被害者自殺願望があるとして同意殺人罪成立主張したが、裁判所は「『死にたい』という発言殺害同意には当たらない」として強盗殺人などの成立認め死刑判決下している。

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