事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)と事後の故意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 03:14 UTC 版)
「故意」の記事における「事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)と事後の故意」の解説
事前の故意(ヴェーバーの概括的故意) 行為者が故意をもって行った行為(第一の行為)で既に犯罪を遂げたものと誤信し、行為者がその発覚を防ぐためなど他の目的でさらに別の行為(第二の行為)を行ったところ、その第二の行為によって先に予期した結果を発生させた場合を事前の故意(ヴェーバーの概括的故意)という。事前の故意は通常は因果関係の錯誤の問題となる。 事後の故意 行為者が犯罪的結果を生じうる行為を故意なしに行った後、そこで初めて故意を生じて事態を成り行きに任せたことから、その予期した犯罪的結果を発生させた場合を事後の故意という。事後の故意は不作為犯の問題となる。
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