事後の故意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 03:14 UTC 版)
行為者が犯罪的結果を生じうる行為を故意なしに行った後、そこで初めて故意を生じて事態を成り行きに任せたことから、その予期した犯罪的結果を発生させた場合を事後の故意という。事後の故意は不作為犯の問題となる。
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