じご‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【事後収賄罪】
事後収賄罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処される(刑法197条の3第3項)。昭和16年改正により新設された。
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