事後収賄罪とは? わかりやすく解説

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じご‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【事後収賄罪】

読み方:じごしゅうわいざい

公務員であった者が、在職中請託受けて不正な職務行為をしたり、するべき職務をしなかったりしたことの見返りとして、賄賂収受要求約束する罪。刑法197条の3第3項禁じ5年以下の懲役処せられる。→事前収賄罪


事後収賄罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)

賄賂罪」の記事における「事後収賄罪」の解説

公務員であった者が、その在職中請託受けて職務不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し賄賂収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役処される刑法197条の3第3項)。昭和16年改正により新設された。

※この「事後収賄罪」の解説は、「賄賂罪」の解説の一部です。
「事後収賄罪」を含む「賄賂罪」の記事については、「賄賂罪」の概要を参照ください。

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