事前収賄罪とは? わかりやすく解説

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じぜん‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【事前収賄罪】

読み方:じぜんしゅうわいざい

公務員になる予定の者が、就任後担当する職務に関する請託受けて賄賂受け取ったり、その要求約束をしたりする罪。実際に公務員になった場合成立する刑法197条の第2項禁じ5年以下の懲役処せられる。→事後収賄罪


事前収賄罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)

賄賂罪」の記事における「事前収賄罪」の解説

公務員になろうとする者が、その担当すべき職務関し請託受けて賄賂収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役処される刑法197条第2項)。昭和16年改正により新設された。

※この「事前収賄罪」の解説は、「賄賂罪」の解説の一部です。
「事前収賄罪」を含む「賄賂罪」の記事については、「賄賂罪」の概要を参照ください。

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