じぜん‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【事前収賄罪】
事前収賄罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処される(刑法197条第2項)。昭和16年改正により新設された。
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