3 客観的処罰条件との区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/05 09:57 UTC 版)
「処罰阻却事由」の記事における「3 客観的処罰条件との区別」の解説
犯罪が成立すれば国家が刑罰権を行使するのが通常だが、例外的に一定の条件が具備されるまで処罰しない場合がある。 これを客観的処罰条件という。 (a)事前収賄罪 197条3項:「公務員となろうとする者」が、「公務員となった場合」→犯罪は成立している。収賄しているから。しかし公務員にならなければ、処罰できない。(b)詐欺破産罪における破産手続開始決定の確定(破産265条)→詐欺に当たるから犯罪は成立している。しかし決定が確定するまで処罰できない。(c)詐欺更生罪における更生手続開始決定の確定(会社更生法266条)
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