3 客観的処罰条件との区別とは? わかりやすく解説

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3 客観的処罰条件との区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/05 09:57 UTC 版)

処罰阻却事由」の記事における「3 客観的処罰条件との区別」の解説

犯罪成立すれば国家刑罰権行使するのが通常だが、例外的に一定の条件具備されるまで処罰しない場合がある。 これを客観的処罰条件という。 (a)事前収賄罪 1973項:「公務員となろうとする者」が、「公務員となった場合」→犯罪成立している。収賄しいるから。しかし公務員にならなければ処罰できない。(b)詐欺破産罪における破産手続開始決定確定破産265条)→詐欺に当たるから犯罪成立している。しかし決定確定するまで処罰できない(c)詐欺更生罪における更生手続開始決定確定会社更生法266条)

※この「3 客観的処罰条件との区別」の解説は、「処罰阻却事由」の解説の一部です。
「3 客観的処罰条件との区別」を含む「処罰阻却事由」の記事については、「処罰阻却事由」の概要を参照ください。

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