詐欺破産罪とは? わかりやすく解説

詐欺破産罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)

破産犯罪」の記事における「詐欺破産罪」の解説

債務者が、破産手続開始前後問わず債権者害する目的で、次の各号いずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産破産にあっては相続財産次項において同じ。)について破産手続開始の決定確定したときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。情を知って第4号掲げ行為相手方となった者も、破産手続開始の決定確定したときは、同様とする(破産法265第1項)。 1)債務者財産相続財産破産にあっては相続財産属す財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為。 2)債務者財産譲渡又は債務負担仮装する行為。 3)債務者財産現状改変して、その価格減損する行為。 4)債務者財産債権者不利益に処分し、又は債権者不利益な債務債務者負担する行為前項規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者害する目的で、破産管財人承諾その他の正当な理由がなく、その債務者財産取得し、又は第三者取得させた者も、同項と同様とする(破産法265条第2項)。

※この「詐欺破産罪」の解説は、「破産犯罪」の解説の一部です。
「詐欺破産罪」を含む「破産犯罪」の記事については、「破産犯罪」の概要を参照ください。

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