保全管理命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 05:31 UTC 版)
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、第六十四条第三項の規定を準用する(同法79条)。
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