破産犯罪とは? わかりやすく解説

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破産犯罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/17 07:40 UTC 版)

破産犯罪
法律・条文 破産法265条以下
保護法益 -
主体 各類型による
客体 各類型による
実行行為 各類型による
主観 故意犯
結果 各類型による
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 なし
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破産犯罪(はさんはんざい)とは、破産法第14章罰則に規定する犯罪をいう。

破産犯罪として処罰の対象とされる行為は、主として、破産手続による債務者の財産関係の清算の公平・公正を害する行為である。

詐欺破産罪

特定の債権者に対する担保の供与等の罪

破産管財人等の特別背任罪

説明及び検査の拒絶等の罪

重要財産開示拒絶等の罪

業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪

審尋における説明拒絶等の罪

破産管財人等に対する職務妨害の罪

収賄罪

贈賄罪

破産者等に対する面会強請等の罪

国外犯

両罰規定

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