破産管財人等に対する職務妨害の罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)
「破産犯罪」の記事における「破産管財人等に対する職務妨害の罪」の解説
偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(破産法第272条)。
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