破産者等に対する制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)
破産者は、裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない(同法147条)。これは、破産手続の進行に必要な情報は、破産者が最もよく知り得る立場にあるため、破産者が居住地を離れると手続の進行に支障をきたすからである。 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命じることができるし(同法148条1項)、破産者が逃走し、又は財産を隠匿若しくは毀棄するおそれがあるときは、その監守を命ずることができる(同法149条1項)。 これらの制限は、破産者の法定代理人、理事及びこれに準じるべき者、支配人などについても準用される(同法152条)。 破産者、その代理人、その理事及びこれに準じるべき者などは、破産管財人、監査委員又は債権者集会の請求により、破産に関し必要な説明をなすことを要する(同法153条1項)。
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