破産者等に対する制限とは? わかりやすく解説

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破産者等に対する制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)

破産宣告」の記事における「破産者等に対する制限」の解説

破産者は、裁判所許可を得なければ、その居住地離れることができない同法147条)。これは、破産手続進行必要な情報は、破産者が最もよく知り得る立場にあるため、破産者居住地離れる手続進行支障をきたすからである。 裁判所は、必要と認めるときは、破産者引致命じることができるし(同法1481項)、破産者逃走し、又は財産隠匿若しくは毀棄するおそれがあるときは、その監守命ずることができる(同法1491項)。 これらの制限は、破産者法定代理人理事及びこれに準じるべき者、支配人などについても準用される(同法152条)。 破産者、その代理人、その理事及びこれに準じるべき者などは、破産管財人監査委員又は債権者集会請求により、破産関し必要な説明をなすことを要する同法1531項)。

※この「破産者等に対する制限」の解説は、「破産宣告」の解説の一部です。
「破産者等に対する制限」を含む「破産宣告」の記事については、「破産宣告」の概要を参照ください。

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