破産財団の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 08:00 UTC 版)
破産財団には、破産手続開始決定時の差押え可能な債務者の全ての財産(国内外を問わない)が含まれる(破産法34条1項、3項)。また、破産手続開始決定前に生じた原因に基づいて生じる請求権も含まれる(同条2項」)。 すなわち、(自己破産等の場合)申立時に債務者が認識していた財産に限らず、破産管財人による否認権行使の結果破産財団に取り戻される財産(破産法167条)や、役員責任査定決定(破産法178条1項)に基づく請求権等も含まれる。
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