破産財団の運営機構
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)
破産管財人は、裁判所がこれを選任し(同法157条)、裁判所の監督に属する(同法161条)。裁判所は、債権者集会の決議若しくは監査委員の申立てにより、又は職権をもって、破産管財人を解任することができる(同法167条本文)。 破産財団の管理処分権は破産管財人に専属し(同法7条)、破産財団に関する訴えについては破産管財人をもって原告又は被告とする(同法162条)。 破産管財人の任務終了の場合においては、破産管財人又はその相続人は、遅滞なく債権者集会に計算の報告をなすことを要する(同法168条)。 監査委員を置くか否かは、第1回債権者集会においてこれを議決することを要する(同法170条本文)。監査委員は3人以上とし、債権者集会においてこれを選任し(同法172条1項)、裁判所の認可を得ることを要する(同条2項)。監査委員は、いつでも債権者集会の決議をもってこれを解任することができるし(同法174条1項)、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、監査委員を解任することができる(同条2項)。 各監査委員は、いつでも破産管財人に対して破産財団に関する報告を求め、又は破産財団の状況を調査することができる(同法173条)。 債権者集会は、破産管財人若しくは監査委員の申立てにより、又は職権をもって、裁判所がこれを招集し(同法176条前段)、裁判所がこれを指揮する(同法178条)。 破産債権者は、確定債権額に応じてその議決権を行使することができる(同法182条1項)。未確定債権、停止条件付債権、将来の請求権又は別除権の行使によって弁済を受けることができないであろう債権は、その額について破産管財人又は破産債権者の異議があるときは、裁判所は、議決権を行わせるか否か及びいかなる金額についてこれを行わせるかを定める(同条2項)。 債権者集会の決議には、議決権を行うことができる出席破産債権者の過半数であって、その債権額が出席破産債権者の総債権額の半額を超える者の同意があることを要する(同法179条1項)。 債権者集会の決議は、これをもって監査委員の同意に代えることができ(同法183条1項)、債権者集会の決議が監査委員の意見と異なるときは、その決議に従う(同条2項)。
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