破産財団の運営機構とは? わかりやすく解説

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破産財団の運営機構

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)

破産宣告」の記事における「破産財団の運営機構」の解説

破産管財人は、裁判所がこれを選任し同法157条)、裁判所監督属する(同法161条)。裁判所は、債権者集会決議若しくは監査委員申立てにより、又は職権をもって破産管財人解任することができる(同法167本文)。 破産財団管理処分破産管財人専属し同法7条)、破産財団に関する訴えについては破産管財人をもって原告又は被告とする(同法162条)。 破産管財人任務終了場合においては破産管財人又はその相続人は、遅滞なく債権者集会計算報告をなすことを要する同法168条)。 監査委員を置くか否かは、第1回債権者集会においてこれを議決することを要する同法170本文)。監査委員3人以上とし、債権者集会においてこれを選任し同法1721項)、裁判所認可を得ることを要する(同条2項)。監査委員は、いつでも債権者集会決議をもってこれを解任することができるし(同法1741項)、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人申立てにより、監査委員解任することができる(同条2項)。 各監査委員は、いつでも破産管財人に対して破産財団に関する報告求め、又は破産財団状況調査することができる(同法173条)。 債権者集会は、破産管財人若しくは監査委員申立てにより、又は職権をもって裁判所がこれを招集し同法176前段)、裁判所がこれを指揮する同法178条)。 破産債権者は、確定債権に応じてその議決権行使することができる(同法1821項)。未確定債権停止条件債権将来請求権又は別除権行使によって弁済を受けることができないであろう債権は、その額について破産管財人又は破産債権者の異議があるときは、裁判所は、議決権行わせるか否か及びいかなる金額についてこれを行わせるかを定める(同条2項)。 債権者集会決議には、議決権を行うことができる出席破産債権者の過半数であって、その債権額出席破産債権者の総債権額半額超える者の同意があることを要する同法1791項)。 債権者集会決議は、これをもって監査委員同意代えることができ(同法1831項)、債権者集会決議監査委員意見異なるときは、その決議に従う(同条2項)。

※この「破産財団の運営機構」の解説は、「破産宣告」の解説の一部です。
「破産財団の運営機構」を含む「破産宣告」の記事については、「破産宣告」の概要を参照ください。

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