破産財団の換価と配当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 08:00 UTC 版)
破産管財人は、破産財団に現預金以外の財産が含まれる場合は、裁判所の許可を得て、任意売却等の方法で現金化を図る(破産法78条2項各号)。不動産等一定の財産については、任意売却ができない場合は強制執行に関する法令に従って処分する(破産法184条第1項)。 換価の結果、破産手続の費用と財団債権を支弁してもなお残余を生じるときは、破産管財人が作成する配当表に基づいて配当が行われる(いわゆる最後配当、破産法195条、196条)。 最後配当以外にも、中間配当等が行われることもある。 「配当 (破産)」も参照
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