配当表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
破産管財人は、裁判所書記官の最後配当の許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない(破産法第196条第1項)。最後配当の手続に参加することができる破産債権者の氏名又は名称及び住所 最後配当の手続に参加することができる債権の額 最後配当をすることができる金額 最後配当の手続に参加することができる債権の額は、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権(一般の破産債権)と区分し、優先的破産債権については第98条第2項に規定する優先順位に従い、これを記載しなければならない(破産法第196条第2項)。 破産管財人は、別除権に係る根抵当権によって担保される破産債権については、当該破産債権を有する破産債権者が、破産管財人に対し、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しない場合においても、これを配当表に記載しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定による許可があった日における当該破産債権のうち極度額を超える部分の額を最後配当の手続に参加することができる債権の額とする(破産法第196条第3項)。 前項の規定は、第108条第2項に規定する抵当権(根抵当権であるものに限る。)を有する者について準用する(破産法第196条第4項)。
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