配当表に対する異議とは? わかりやすく解説

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配当表に対する異議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)

配当 (破産)」の記事における「配当表に対する異議」の解説

届出をした破産債権者で配当表記載不服があるものは、最後配当に関する除斥期間経過した一週間以内限り裁判所対し異議申し立てることができる(破産法200第1項)。 裁判所は、前項規定による異議の申立て理由があると認めるときは、破産管財人対し配当表の更正命じなければならない破産法200条第2項)。 第1項規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては配当表の更正命ず決定対す即時抗告の期間は、第11条第1項規定により利害関係人がその裁判書閲覧請求することができることとなった日から起算する(破産法200第3項)。 第1項規定による異議の申立て却下する裁判及び前項前段即時抗告についての裁判配当表の更正命ず決定を除く。)があった場合には、その裁判書当事者送達なければならない破産法200条第4項)。

※この「配当表に対する異議」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「配当表に対する異議」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。

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