配当額の定め及び通知とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 配当額の定め及び通知の意味・解説 

配当額の定め及び通知

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)

配当 (破産)」の記事における「配当額の定め及び通知」の解説

破産管財人は、破産法200第1項規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立て係る手続終了した後)、遅滞なく最後配当の手続に参加することができる破産債権者に対す配当額を定めなければならない破産法201第1項)。 破産管財人は、第70条の規定により寄託した金額で第198条第2項規定適合しなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかった破産債権者のために寄託したもの配当を、最後配当一部として他の破産債権に対してなければならない破産法201条第2項)。 解除条件債権である破産債権について、その条件最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、第69条規定により供した担保はその効力失い、同条の規定により寄託した金額当該破産債権有する破産債権者に支払なければならない破産法201第3項)。 第101第1項規定により弁済受けた破産債権者又は第109条に規定する弁済受けた破産債権者は、他の同順位破産債権者が自己の受けた弁済同一割合配当を受けるまでは、最後配当を受けることができない破産法201条第4項)。 第1項規定により破産債権者に対す配当額を定めた場合において、第111第1項第4号及び第113条第2項規定による届出をしなかった破産債権者について、その定めた配当額が同号に規定する最高裁判所規則定める額に満たないときは、破産管財人は、当該破産債権以外の他の破産債権に対して当該配当額の最後配当をしなければならない。この場合においては当該配当額について、当該他の破産債権者に対す配当額を定めなければならない破産法201条第5項)。 次項規定による配当額の通知発する前に新たに最後配当充てることができる財産があるに至ったときは、破産管財人は、遅滞なく配当表更正なければならない破産法201条第6項)。 破産管財人は、第1項から前項までの規定により定めた配当額を、最後配当の手続に参加することができる破産債権者(第5項の規定により最後配当を受けることができない破産債権者を除く。)に通知しなければならない破産法201条第7項)。

※この「配当額の定め及び通知」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「配当額の定め及び通知」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「配当額の定め及び通知」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「配当額の定め及び通知」の関連用語

配当額の定め及び通知のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



配当額の定め及び通知のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの配当 (破産) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS