配当額の供託とは? わかりやすく解説

配当額の供託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)

配当 (破産)」の記事における「配当額の供託」の解説

破産管財人は、次に掲げ配当額を、これを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない破産法202第1項)。異議等のある破産債権であって破産法201条第7項の規定による配当額の通知発した時にその確定に関する破産債権査定申立て係る査定の手続、破産債権査定異議訴え係る訴訟手続、第127第1項若しくは129条第2項規定による受継があった訴訟手続又は同条第1項規定による異議主張係る訴訟手続係属しているものに対す配当租税等の請求権又は罰金等の請求権であって前条第7項の規定による配当額の通知発した時に審査請求訴訟刑事訴訟を除く。)その他の不服申立ての手続が終了していないものに対す配当破産債権者受け取らない配当

※この「配当額の供託」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「配当額の供託」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。

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