受継
当事者の死亡や、訴訟能力の喪失等の事由により審査や審判が中断された場合に、法定の条件を満たす新たな者が、その中断された手続を続行させるための手続(民事訴訟法第124~129条)。特許法第24条において準用する民事訴訟法第128条の規定により、受継の申立てがあった場合は、特許庁長官又は審判官は、職権で調査を行い、理由がないと認めるときは、決定でその申立てを却下しなければならない。ただし、特許法第22条(実用新案法、意匠法、商標法で準用)の規定により、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立てについては、特許庁長官又は審判官が受継を許すかどうかの決定をすることとなる。また、受継をすべき者が、受継を怠ったときは、特許庁長官又は審判官は、相当の期間を指定して受継を命じなければならない(特許法第23条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。))。
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