訴訟の受継等とは? わかりやすく解説

訴訟の受継等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)

破産宣告」の記事における「訴訟の受継等」の解説

破産財団属す財産関し破産宣告当時係属する訴訟は、破産管財人又は相手方において、これを受継することができる(同法69条1項前段)。 破産債権につき破産財団属す財産対しなした強制執行仮差押え仮処分又は企業担保権実行手続は、破産財団に対しては、その効力を失う。ただし、強制執行については、破産管財人において、破産財団のためその手続を続行することができる(同法701項)。 一般先取特権者が破産財団属す財産に対してなした競売手続も、同様である(同条3項)。 破産財団属す財産対し国税徴収法又は国税徴収の例による滞納処分をなした場合においては破産宣告は、その処分続行妨げない同法701項)。 破産財団属す財産関し破産宣告当時行政庁係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟民法424条)が破産宣告当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する同法861項)。

※この「訴訟の受継等」の解説は、「破産宣告」の解説の一部です。
「訴訟の受継等」を含む「破産宣告」の記事については、「破産宣告」の概要を参照ください。

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