訴訟の受継等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)
破産財団に属する財産に関し破産宣告の当時係属する訴訟は、破産管財人又は相手方において、これを受継することができる(同法69条1項前段)。 破産債権につき破産財団に属する財産に対しなした強制執行、仮差押え、仮処分又は企業担保権の実行手続は、破産財団に対しては、その効力を失う。ただし、強制執行については、破産管財人において、破産財団のためその手続を続行することができる(同法70条1項)。 一般の先取特権者が破産財団に属する財産に対してなした競売手続も、同様である(同条3項)。 破産財団に属する財産に対し国税徴収法又は国税徴収の例による滞納処分をなした場合においては、破産宣告は、その処分の続行を妨げない(同法70条1項)。 破産財団に属する財産に関し、破産宣告の当時行政庁に係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟(民法424条)が破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する(同法86条1項)。
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