訴訟の和解に伴う和与状とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 訴訟の和解に伴う和与状の意味・解説 

訴訟の和解に伴う和与状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/29 05:45 UTC 版)

和与状」の記事における「訴訟の和解に伴う和与状」の解説

鎌倉幕府訴訟における和与状の例では、訴訟担当する奉行中人ちゅうにん)と呼ばれる第三者仲介和与当事者間合意されると、和与状作成が行われる。書出に「和与と書き続いて本文中に和与条件記し書止に「仍和与之状如件(よって和与の状、件の如し)」と記した。そして、和与状は2通作成され訴訟相手署判した和与状互いに受け取方法と2通ともに双方署判入れてそれぞれに渡す方法取られた。その際に2通の和与状の裏には担当した奉行2名が「為後証所加署判也」という文言付け加えた後に署判それぞれに行った。これを「裏封うらふう)」と呼ぶ。更に訴訟機関の名において和与状内容をもって裁許判決)するとした裁許状和与裁許状)を発給し訴訟終了となった。これによって和与法的効力を持つこととなった地域内部における訴訟幕府と関係の薄い公家寺社荘園を巡る訴訟でも和与状作成された。勿論、訴訟機関届け出ることなく和与状作成して和与を行うこと(私和与)は可能であったが、訴訟機関による公式な裁許和与とりまとめがあった場合には私和与は無効とされたため、訴訟機関裁許はその和与状内容実現保障する役割担った訴訟長期化訴訟当事者担当する奉行にとっても経済的精神的負担大きかったことから、和与による訴訟早期終結望まれるところであり、訴訟機関側から働きかけによる和与実現の例も増加することとなった

※この「訴訟の和解に伴う和与状」の解説は、「和与状」の解説の一部です。
「訴訟の和解に伴う和与状」を含む「和与状」の記事については、「和与状」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「訴訟の和解に伴う和与状」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「訴訟の和解に伴う和与状」の関連用語

1
54% |||||

訴訟の和解に伴う和与状のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



訴訟の和解に伴う和与状のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの和与状 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS