訴訟の準備とは? わかりやすく解説

訴訟の準備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/04 08:49 UTC 版)

中国の知的財産権問題」の記事における「訴訟の準備」の解説

中国における特許権侵害への対応は、<1>調査<2>証拠収集<3>エンフォースメント訴訟提起/行政調停申立て)という枠組みが重要である。中国特許権侵害訴訟においては原則として裁判所人民法院)により指定される証拠提出間内すべての証拠資料提出しなければならないこのため権利侵害発見後、まず侵害主体に関する情報侵害行為具体的内容証拠有無などを調査把握してから、具体的な対応方針決定し、それに即した証拠十分に収拾する必要がある。 この点、日本企業外国企業において、<1>調査<2>証拠収集重要性を十分理解しなかったために、結果として証拠不十分なまま権利行使踏み切ってしまっているケース散見される。 まず、侵害業者および被疑侵害に関する調査専門調査会社なども活用しつつ実施し侵害行為有無具体的内容程度侵害業者実態規模関連特許被疑侵害品ないしこれを含む完成品などの流通状況などの情報収集する必要がある。 これにより被害規模請求すべき損害賠償額や、侵害証拠所在地入手ルートなどの検討が可能となる。またこの調査は、管轄裁判所選択影響し、これが勝敗影響してくることがあり、重要なステップである。 次に中国では訴訟において証拠真実性争われることが極めて多く実際に虚偽証拠提出されることもあるので、特許権侵害訴訟においても、あらかじめ公証認証手続き経て証拠化しておく必要がある。このプロセス提訴準備として重要である。中華人民共和国民事訴訟法においては権利侵害に関する訴訟は、被告住所地または侵害行為地の裁判所管轄となる(民事訴訟法28条)。地方所在する製造業者によって特許権被疑侵害品が製造され場合は、その業者所在地である地方裁判所訴訟提起することも可能である。 しかし地方裁判所審理水準は、北京上海などに比べるばらつきがあり、いまだ地方保護主義対象地域地方政府が、同地域の企業保護する目的で、不当に企業にとって有利な措置講ずること)が根強く残ることもあるので、可能な限り外国企業訴訟当事者になることが多い北京上海などの大都市裁判所選択することが望ましい。この点、特許権侵害については、被疑侵害品の製造・販売などの実施地が権利侵害行為地とされ、また製造業者販売業者共同被告として訴え場合には、販売地の裁判所管轄権有することとされている(最高人民法院による専利紛争案件審理法律適用問題に関する若干規定第5条第6条)。 したがって被疑侵害製造業者だけでは、都市部裁判所選択できない場合には、大都市被疑侵害販売業者探し出し公証購入して当該販売業者販売行為証拠化しその上で製造業者販売業者共同被告として提訴するのが、実務上の定石となっている。

※この「訴訟の準備」の解説は、「中国の知的財産権問題」の解説の一部です。
「訴訟の準備」を含む「中国の知的財産権問題」の記事については、「中国の知的財産権問題」の概要を参照ください。

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