訴訟の概要
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薬害肝炎の被害者が原告となり、国と製薬会社3社(「田辺三菱製薬」(旧「三菱ウェルファーマ」)、「ベネシス」(=以上2社は旧「ミドリ十字」)、「日本製薬」)を被告として、フィブリノゲン製剤と非加熱第Ⅸ因子製剤の投与によりC型肝炎に感染したと主張し、損害賠償を求めて全国で合わせて5つの裁判所に提訴した。2006年6月に大阪地裁で、8月に福岡地裁で、それぞれフィブリノゲン製剤について、国と製薬会社の責任を一部認める判決が言い渡された。 翌2007年3月には、東京地裁で、国と製薬会社の責任を一部認める判決が言い渡され、初めて第Ⅸ因子製剤に対する製薬会社の責任が一部認められた。さらに7月の名古屋地裁判決では、フィブリノゲン製剤・第Ⅸ因子製剤ともに1976年以降の国と製薬会社の責任を認めた。原告数は、2007年2月5日の全国一斉提訴により、計160名になった。さらに11月30日に30人が一斉提訴、12月5日に2人が提訴し、原告数は200人を超えた。418人リスト問題の発覚による提訴者は5人を数える。
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訴訟の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 03:56 UTC 版)
結核患者である原告は、日本国政府から1カ月600円の生活保護による生活扶助と医療扶助を受領して、岡山県の国立岡山療養所で生活していたが、月々600円での生活は無理であり、保護給付金の増額を求めた。 1956年(昭和31年)、津山市の福祉事務所は、原告の兄に対し月1,500円の仕送りを命じた。市の福祉事務所は、同年8月分から従来の日用品費(600円)の支給を原告本人に渡し、上回る分の900円を医療費の一部自己負担分とする保護変更処分(仕送りによって浮いた分の900円は医療費として療養所に納めよ、というもの)を行った。 これに対し、原告が岡山県知事に不服申立てを行ったが却下され、次いで厚生大臣に不服申立てを行うも、厚生大臣もこれを却下したことから、原告が行政不服審査法による訴訟を提起するに及んだものである。
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訴訟の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:26 UTC 版)
1980年(昭和55年)3月に近鉄は、当時の運輸省陸運局長(大阪および名古屋)の認可を得て特急料金を改定した。これに対して、近鉄特急を通勤で利用していた男性3名が、以下のような訴えを大阪地方裁判所に起こした。 地方鉄道法では運賃や料金の許認可権限は主務大臣(運輸大臣)にあると定めているにもかかわらず、陸運局長が認可を行ったことは違法であり、違法な認可の取り消しを求める。 違法な認可による損害賠償を求める。新旧の特急料金の差額50円で一ヶ月の差額合計が約千円、向こう一年間で1万2千円と推定されることから、一人あたり1万円を求めた。 なお、原告の利用路線は大阪線・奈良線・南大阪線で、取消訴訟の対象となったのは大阪陸運局長である。
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