訴訟の費用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
訴え提起時に手数料として訴状に貼付が必要な印紙の額は、訴訟の目的の価額(訴額)によって決まるが、株主代表訴訟においては株主が自己に対してではなく会社に対する賠償を求めているので、「財産権上の請求でない請求に係る訴え」とみなされ(847条6項)、算出不能の場合として1万3,000円となる(民事訴訟費用等に関する法律4条2項より、算出不能の場合は160万円の請求と同じに取り扱われるため)。 訴訟を提起した株主が勝訴した場合には、裁判に要した費用(民事訴訟法上の「訴訟費用」を除く。これについては民訴法61条以下の規定による)と弁護士報酬のうちの相当と認められる額を会社に請求できる(852条1項)。この場合の費用には、(相当と認められる限り)訴訟のために遠隔地からわざわざ出てきた株主の宿泊代、交通費なども含まれる。一方、株主が敗訴した場合に会社が株主に損害賠償を求めることは、原則として許されない(852条2項)。しかし、株主が悪意であった場合には、損害賠償請求が許される。
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