訴訟の手続きから判決までとは? わかりやすく解説

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訴訟の手続きから判決まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:17 UTC 版)

吟味方」の記事における「訴訟の手続きから判決まで」の解説

借家人が他の町に居住する借家人訴訟起こす場合を例にとると、まず訴訟人(原告)は家主五人組訴訟理由述べて承諾得てから、被告側家主訴訟理由告げる。 被告側家主被告とその者の属す五人組とともにまず示談推奨する承知しなかった場合は、裁判中旅行などさせない旨を誓約した預り証」を訴訟人に提出訴訟人側の家主預り証目安訴状)を名主提出訴訟人側の名主訴訟人と家主呼び出し示談勧めるが、承諾しなければ被告側名主通知する被告側名主また、家主被告呼び出し示談勧めるが、これにも承諾しなければ訴訟人側の名主その旨通知するこの段階で訴訟人側の名主目安奥印して家主渡し家主訴訟とともに月番奉行所に、訴訟内容である公事銘(くじめい)を記載した目安提出受け付けた掛の役人目安形式・内容などに違法が無いか調べ、正式の目安本目安)を提出する町奉行所は、この目安被告側何日奉行所出頭するべきかなどを裏書し、加印して訴訟人に渡す。金公事場合には本目安債務弁済ないし和解内済)を勧告する文言裏書加えられる裏書をされた目安は、訴訟人が被告送り被告受領書訴訟人に渡し出頭するよう指定された日(差日)より前に目安返答書奉行所提出しなければならない。ここで、目安受領拒否した被告所払処せられた。 差日には訴訟人・被告双方家主などが、「腰掛こしかけ待合所)」で待ち呼び出し受けてから白洲法廷)に入る。初回吟味は「初て対決・初対決・初而公事合(はじめてくじあい)・一通吟味」などと言い大まかな取り調べだけで済まされる。2回目以降になり吟味方与力による本格的な吟味となる。 なお、出入筋であっても関係者犯罪嫌疑がある場合や、証拠提出債務弁済強制執行などのために、入牢させることがあった。訴訟代理(「代人」)は本人親族奉公人などにしか許されなかったが、「公事宿」の主人下代が「差添人(さしぞいにん)」として当事者とともに出廷し訴訟補佐をすることは認められていた。 吟味方与力審理が終わると口書くちがき裁判調書)が作成され、例繰方は判決類例探して提出し町奉行はこれらに基づいて双方判決言い渡される判決対し原告被告双方は「裁許請証文」に連署し奉行所提出訴訟人は目安返答書継ぎ合わせたものを受け取り、他に裏書加判した役所があればそれらを巡歴して印形消してもらい、初判の奉行所納めて訴訟終了となる。訴訟費用両当事者がそれぞれ負担した。 なお、上訴制度はなく、裁許従わない者(「裁許破」)は中追放処せられた。

※この「訴訟の手続きから判決まで」の解説は、「吟味方」の解説の一部です。
「訴訟の手続きから判決まで」を含む「吟味方」の記事については、「吟味方」の概要を参照ください。

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