吟味方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:17 UTC 版)
吟味方(ぎんみかた、ぎんみがた)は、江戸の町奉行所の役職の1つ。出入筋(公事 = 民事訴訟)・吟味筋[1](吟味=刑事裁判)を問わず、裁判を担当する役務で、容疑者の取り調べも行なう。詮議方(せんぎかた)とも。
- ^ 「吟味物」ともいう。
- ^ a b 三田村鳶魚著『捕物の話 鳶魚江戸文庫1』 410-413頁。
- ^ その手紙のなかに「昨朝より訴訟参り候。諸事覚束なくばかりに御座候。御察し下されべく候。目安方の儀、少もはやく相ひき取り申したく」とある(沼田頼輔著『大岡越前守』)。
- ^ 弘化2年(1845年)には足軽以下の者は中追放以下は手限とし、翌日までに届けることとなった。
- ^ これを「内聴」という。
- ^ 評定所から出役した評定所留役が務めた。
- ^ 「売掛金出入」、「養子対談異変出入」、「理不尽出入」などのように請求の内容を法的に定型化した表題のこと。
- ^ これを「目安糺」、または「訴状糺」、「出入糺」という。ここで記載内容に不備が見つかれば訂正を命じる。
- ^ 佐久間長敬著『江戸町奉行事績問答』
- ^ これを「片済口」という。
- ^ 町奉行の公用人がいる部屋。現代の官房に相当。
- ^ 同心は上には上がれず下の間に控えなければならないため、「突這(つくばい)同心」という蔑称で呼ばれた。
- ^ a b c d 『岡本綺堂聞書』より。
- ^ 『旧事諮問録』。
- ^ 『江戸文化』四巻八号。
- ^ a b c d e f g 佐久間長敬著『拷問実記』より。
- ^ 釣責と同様に拷問蔵で行われたことなどから、海老責を責問ではなく拷問とする説もある。
- ^ 拇印に相当。
- ^ 当初は10ヵ月。
- ^ 江戸は春秋の2回。
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