訴訟の主な争点に対する原告側の見解とは? わかりやすく解説

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訴訟の主な争点に対する原告側の見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:16 UTC 版)

千日デパートビル火災民事訴訟」の記事における「訴訟の主な争点に対する原告側の見解」の解説

本件火災によって甚大な人的被害出した責任問題点がどこにあるのか、原告団(遺族会)は法律上観点から見解示した複合用途供される商業ビルにおいて共同防火管理欠如していた点、防火管理責任の所在曖昧さビル滞在者に対す安全確保避難誘導意識欠如、デパートビルの設備について保守点検怠っていたことなどを指摘し被告各社責任追及した原告見解要約を以下に引用する。 .mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}複合用途ビルにおける共同防火管理体制欠如本件ビルは、複合用途建物であり、複数管理権原者売場管理している。日本ドリーム観光地下1階から6階までを、ニチイ3階および4階を、千土地観光は7階をそれぞれ別個に防火管理者選任し防火管理にあたっていた。したがって消防法令規定されている共同防火管理体制を取ることが義務付けられている。ところが本件ビルは、その体制取られていなかったために火災発生火災状況などが7階プレイタウンに伝達されず、適切かつ迅速な避難誘導がなされなかったことで多数犠牲者を出すに至っている。その意味共同防火管理体制欠如していたことは、防災義務怠った法令違反として被告人らの懈怠過失)を為すものといえる。 —遺族原告代理人ジュリスト1976(609) 管理責任所在本件ビルは、建物全体一つテナント賃借して使用する場合とは異なり売り場細分化して多くテナント賃借して営業しており、日本ドリーム観光は、ビル所有者として同ビル防災上の観点から全体統一的に管理する義務がある。しかしながら、各テナントにおいても防災義務があることは否定されず、売り場使用形態からして独自の防災義務発生するみるべきである。ニチイ場合3階および4階フロア2つ分をほぼ独占的に賃借して営業していたのであり、同ビルの外に看板設置していることからも営業形態は同ビルの中では独立的かつ中心的である。また同社営業時間中に独自の保安員を置き、閉店においては23時まではデパート管理部届け出なしで残業をおこなうことが認められていた。同社賃借する各フロア面した階段エスカレーター防火シャッターなどを閉店時に閉鎖することも同管理部から任されていたのであり、ニチイにも保安管理義務があったと解釈できる。このことによりニチイにおいても、自社売場に対して独自の防災義務発生するといわなければならず、したがって第三者対する関係においては被告両社防災義務競合する。 —遺族原告代理人ジュリスト1976(609) 保安管理義務有無については、日本ドリーム観光ニチイの間で主張対立した自衛論および不可抗力について日本ドリーム観光千土地観光主張するところによると「両社には火災発生そのものについては責任がなく、7階プレイタウン滞在者らに対す避難誘導義務は元々なく、もし仮にその義務があったとしても、客に対す義務があるのみで、従業員避難誘導補助履行であるからその対象ではない」という。しかしながら、プレイタウンは高層ビルの7階最上階風俗店経営しているのであり、同店に在店する者全員について安全確保義務があるのは当然である。また火災発生被害発生とを同一視している点で主張誤っているといえる。すなわち人的被害拡大は、新たな要因加わって起こっているのであり、火災発生責任とは別の次元考えるべきである。したがって火災発生責任が無いからといって人的被害拡大要因作り出した者らの責任阻却されることはない。従業員に対して避難誘導義務はないと主張する点についても、日常的な防火管理体制における労働者安全確保義務という観点欠落させていることから、そのような主張非難免れない。 右被告両社は「本件においては煙の回りが非常に早く有効な避難誘導をおこなう時間的な余裕がなかった」として「不可抗力論」を主張した。元々、火災発生によって避難する場合は、迅速に行動することが要求されるであって、そのために日常的に十分な防火管理体制要求される本件のような煙によって被害拡大した火災場合日頃から建物の構造把握し管理上の問題点洗い出して万が一火災備えた措置講じておくべきであった。ところが本件においては日常的な防災および避難誘導体制が全く欠落していたために甚大な被害発生したのであるから、十分な体制取られていれば避難誘導対す時間的余裕は当然あったと考えられる。またプレイタウン支配人リーダー格の従業員など店内構造熟知していた者は、その多く避難成功して助かっているが、その反面、客やホステスあるいはアルバイト従業員など店内詳しくない者は、死亡率が高いことを考えると、不可抗力論は成り立たない。 —遺族原告代理人ジュリスト1976(609) 失火責任法および民法717条の適用について日本ドリーム観光および千土地観光は「失火責任法適用がある」と主張したしかしながら同法は、火災発生させた者の責任規定した法律であり、右両被告防火管理業務怠ったことによって火災発生させ、被害拡大させたことによる責任追及されているのであるから、同法適用あり得ない。 —遺族原告代理人ジュリスト1976(609) 原告側は、本件火災によって発生した多量の煙が7階プレイタウンに流入し被害拡大させた主要因について、エレベーターシャフト欠損部分があったこと、空調ダクト内の防火ダンパー作動しなかったことなどが挙げられることから、民法717条による被告責任追及した

※この「訴訟の主な争点に対する原告側の見解」の解説は、「千日デパートビル火災民事訴訟」の解説の一部です。
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