訴訟における休日の取扱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)
訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月1日〜3日、12月29日〜31日に当たるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、またはこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においては、やむを得ない場合を除いて、一般の休日に期日を指定することができず(民事訴訟法第93条第2項)、執行官は執行裁判所の許可がなければ休日その他の一般の休日及び午後7時から翌日の午前7時までの間は、その職務を行うことができない(民事執行法第8条第1項)など、休日に特定の行為をすることが禁止されている。
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