訴訟における休日の取扱とは? わかりやすく解説

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訴訟における休日の取扱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)

休日」の記事における「訴訟における休日の取扱」の解説

訴訟法上の期間については、その期間の末日日曜日土曜日国民の祝日に関する法律規定する休日1月1日3日12月29日31日に当たるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法95条第3項)、またはこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においてはやむを得ない場合除いて一般休日期日指定することができず(民事訴訟法93条第2項)、執行官執行裁判所許可なければ休日その他の一般休日及び午後7時から翌日午前7時までの間は、その職務を行うことができない民事執行法第8条第1項)など、休日特定の行為をすることが禁止されている。

※この「訴訟における休日の取扱」の解説は、「休日」の解説の一部です。
「訴訟における休日の取扱」を含む「休日」の記事については、「休日」の概要を参照ください。

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