訴訟と最高裁合憲判決とは? わかりやすく解説

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訴訟と最高裁合憲判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 01:08 UTC 版)

住民基本台帳ネットワークシステム」の記事における「訴訟と最高裁合憲判決」の解説

これまで住基ネット巡って各地憲法訴訟提起されたほか、関係経費費用返還求め住民監査請求個人情報外部提供しないよう求める提供中止請求個人個人割り当てられ住民票コード削除請求などの行政訴訟などが提起されていた。これに対し後述のとおり、2008年3月6日最高裁判所第一小法廷は、住基ネット管理利用等する行為憲法13条違反しないとの判決行った最高裁判決を含む住基ネットに関する訴訟の概要以下のとおりである。 2004年平成16年2月27日プライバシー侵害として慰謝料求めていた裁判で、大阪地方裁判所原告敗訴判決行った原告一部控訴している)。 2005年平成17年5月30日金沢地方裁判所は、住基ネットプライバシーの保護保障した日本国憲法第13条違反する、と判断した一方、翌5月31日名古屋地方裁判所は、住基ネットプライバシー侵害容易に引き起こす危険なシステムとは認められない、との判断下した相次いで相反する二つ判断下された形となり、住基ネット法的な位置づけ難しさ浮き彫りとなった。なお、石川県愛知県訴訟ともほぼ共通の訴えとなっており(細部では異な部分もある)、「住民基本台帳ネットワークシステムプライバシー権利などを侵害し憲法違反である」などとして、石川県ケースでは同県市民団体メンバー28人が、愛知県ケースでは住民13人が、それぞれ国や県・市などに個人情報削除損害賠償などを求めた訴訟である。2006年平成18年12月11日名古屋高等裁判所金沢支部は、正当な理由による公共の福祉による制限として許される判示し、2005年平成17年5月30日金沢地方裁判所判決取り消し原告請求棄却した。 2006年平成18年11月30日前記大阪訴訟控訴審判決として大阪高等裁判所は、住基ネット個人情報保護対策欠陥があり、拒否する人への運用プライバシー権著しく侵害し憲法13条違反する、として箕面市守口市吹田市原告住民票コード削除命じ原告勝訴判決言い渡した。なお、同訴訟裁判長務めた竹中省吾判事当時)は、同年12月3日自宅首吊り自殺をしているところを発見された。うち箕面市2006年平成18年12月7日箕面市議会で、上告断念した藤沢純一市長表明し12月15日0時箕面市に対して判決確定した。これにより箕面市判決に従って勝訴した原告1人)の住民票コード削除する為す給付債務」を負うことになった箕面市役所総務部情報政策課では、アイネス提供する現行システムではデータ削除できるのは住民死亡した場合か、日本国籍離脱した場合だけであるところ、どちらの入力もないまま1人少なデータで府のサーバ交信すると、市のサーバダウンしてしまうおそれがあるまた、市のサーバ内のデータだけでなく、府や国のサーバ内のデータ削除する必要がある。さらに、削除できたとしても、その後の運用方法原告データ削除して原告だけ文書管理するか、原告を除く全市民システム作り直し改め接続する、の2通りであり、前者では住民票納税通知書交付について原告の分だけ手作業で行う必要があるし、後者ではシステム再構築1500万円から3500万円費用発生する、と主張している(読売新聞12月9日)。なお、藤沢市長は12月12日に、高裁判決後原告とは別の市民2人からコード削除求められていることを明らかにしたうえで「こうした人たちの意に沿うため選択導入可能性について検討したい」と述べた読売新聞 2006年12月12日)。 2006年平成18年12月28日から2007年平成19年3月30日までの間、「平成18年度箕面市一般会計予備費充当により、江澤義典関西大学教授秋田仁志弁護士園田寿弁護士甲南大学法科大学院教授黒田自治体情報政策研究所代表による住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員設置され原告住民票コード削除方法原告以外の住民からの削除要求への対応が2007年平成19年3月31日までをめどに調査された。 2007年平成19年3月5日原告らの呼びかけ応じた市民8人から個人情報保護条例に基づき住民票コード削除請求され藤沢は「これは『ためにする請求』。当惑している」と報道された。その後箕面市は、高裁判決効力判決得た市民1人のみにしか及ばないとして当該8人からの削除請求認めない「非削除」の決定をしている。 2007年平成19年3月7日住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員合議で、原告住民票職権消除と、住基ネット選択制が検討されていることが報道され2007年平成19年3月30日開催専門員合議において、「控訴人について、住民票改製住民票コード削除する」「控訴人に係る本人確認情報異動事由として「職権消除コード」を記録し当該コードを含む本人確認情報を、住基ネットにより大阪府サーバ送信するとともに住民票コード削除係る本人確認情報を「文書」により府知事通知する」「住基ネットでの自己情報運用希望しない他の住民についても、控訴人と同一方法により、住民票コード削除する」とする、原告以外からの削除要求についても受け入れ全国初の選択制を導入するよう市長答申された。 答申受けて藤沢純一市長は、2007年平成19年5月29日箕面市役所内での記者会見において、2007年平成19年11月実施される予定RKK情報サービス提供する新住システムへの移行時を期に住基ネット参加選択制を導入する表明した実際新住システム移行が遅れ、納税記録情報紛失事故発生するなど、選択制の導入見送られた。 2007年平成19年6月12日開催箕面市議会総務常任委員会において日本共産党議員から、先の記者会見での選択導入報道5月29日実施議会会派への説明内容との齟齬および会見内容真否についての質問対し藤沢は「否定肯定もしない」、「議員どういう報道になれば納得するのか」と答弁した2007年平成19年9月6日大阪府知事から、住民基本台帳法第31条2項規定により、箕面市長に対し、「住民票コード削除すること、すなわち住民票コード記載住民選択委ねることについては、住民基本台帳法第7条第13号規定違反するのである」「現に区域内に住所有する住民住民票を、改製称して職権消除することは、住民基本台帳法第3条第1項及び第8条違反するのである。さらに、府知事対し職権消除した旨を住民基本台帳ネットワークシステムにより通知するとともに本人確認情報から住民票コード削除したものを文書により通知することは、住民基本台帳法第30条の5第1項及び第2項違反する」「住民基本台帳事務適正に執行するよう法第31条2項規定により勧告する」と3項目の勧告がされた。 2007年平成19年12月20日箕面市議会は、最高裁判所において大阪高等裁判所判決見直される公算大きいこと、顧問弁護士らが住民票コード削除実施最高裁判決まで待つよう求めていることなどから、最高裁判決まで選択制」を進めないことを求める「住民基本台帳ネットワークシステム適正な運営求め決議」(自民党同友会民主市民クラブ公明党の3会派議員提出)を賛成多数採択した市民派ネット日本共産党反対)。 2008年平成20年2月14日最高裁判所判決待たずに、原告住民票磁気ディスクから、書面による住民票に「改製」し、住民票コード削除実施した発表した2008年平成20年2月18日住民基本台帳ネットワークシステム検討専門員から、紙改製違法であり、判決の履行当たらない答申に基づき職権消除手法による住民基本台帳ネットワークから原告本人確認情報削除実施しろとの意見書藤沢純一出されたと発表された。 守口市吹田市最高裁判所上告した2007年平成19年11月16日新聞各紙に、吹田市守口市の上告審について、最高裁判所弁論期日2008年平成20年2月7日指定したことが報道された。判決見直し必要な弁論開かれ法令について違憲判決を出すための大法廷への回付が行われなかったため、違憲判決が行われず、原判決破棄原告敗訴濃厚となった2008年平成20年2月7日最高裁判所で、吹田市守口市の上告審の弁論が行われ、同日弁論終結した2008年平成20年3月6日、第1小法廷は、「法令等根拠に基づき正当な行政目的範囲内」で行われて、「具体的な危険」が生じていないとの要件示し個人私生活上の自由の一つとして何人も個人に関する情報みだりに第三者開示又は公表されない自由を有するものの、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された自由を侵害するものではないとし、『住民基本台帳ネットワーク憲法に違反しない』と初の合憲判断下したその上で二審大阪高等裁判所判決破棄し訴訟原告(被上告人)の請求棄却した。 2008年平成20年8月28日埼玉県民5人が求めた個人情報削除損害賠償さいたま地裁の「情報漏洩に危険はなく、ネットワークサービス正当な行政範囲」とした判決東京高裁支持原告控訴棄却した。

※この「訴訟と最高裁合憲判決」の解説は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の解説の一部です。
「訴訟と最高裁合憲判決」を含む「住民基本台帳ネットワークシステム」の記事については、「住民基本台帳ネットワークシステム」の概要を参照ください。

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