最高裁判決までとは? わかりやすく解説

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最高裁判決まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 10:30 UTC 版)

国鉄労働組合」の記事における「最高裁判決まで」の解説

新会社引き継がれず、また本州新会社への3度に及ぶ採用募集にも応じず、他の会社にも再就職しなかった国労組合員は、国鉄清算事業団移された。1990年清算事業団解雇時に、1047名(国労組合員以外を含む)が残っていた。国労組合員相次いで全国36国労闘争団を結成した。彼らと動労千葉全動労不採用組合員民営化に伴う措置を、不当労働行為であるとし、地元地方労働委員会救済申立てた。 国労闘争団員たちは、当座生活費活動費を得るためにパート・アルバイトや出稼ぎ商品物販行った物販既製品の他、独自製品として「こくろうラーメン」「こくろうビーフカレー」「こくろうキャラメル」「音威子府みそ」「音威子府羊羹」などが知られる。これらは主に支援者売られたが、一部闘争解散後継続して生産・販売されており、製品自体評価受けた物もある。 地方労働委員会組合員側の主張認めJR採用認め救済命令出された。しかしJR側は受け入れ拒否し中央労働委員会再審査申立てた。ここでも大部分組合員側の主張認められたが、JR側(救済命令出されJR北海道JR東日本JR東海JR貨物)はあくまで命令取消求め中労委東京地裁訴えたまた、JR総連鉄道労連のことだが、民営化後は略称をJR総連とした)などの他労組は、従来対立関係加え分割・民営化支持した経緯から、JR側を引き続き強く支持したJR総連JR側が救済命令に従うなら、抗議ストライキをするとJR側に言った。なお、ほぼ同時期にJR総連内紛により旧鉄労系が離脱し、その多く鉄産総連合同しJR連合結成した。これは救済命令支持したからではなく古くからの労使協調派として、旧動労系の支配スト決行嫌ったからである。 1997年12月17日東京地裁和解勧告し国労受け入れ姿勢見せたが、JR拒否した1998年5月28日東京地裁JR主張認め救済全面的に取り消した不当労働行為があったとしても、国鉄JRは別会社であり、JR責任を取る必要がないというのがその理由だった。 2003年12月22日最高裁判所中労委国労の上告を棄却し、「JR責任無し」の判決確定したその後国労闘争団は日本鉄道建設公団国鉄清算事業団引き継ぎ、さらに現在は鉄道建設・運輸施設整備支援機構継承)へ訴訟鉄建公団訴訟訴訟)を起こした。これについて、2005年9月15日東京地方裁判所JRへの採用国鉄労働組合組合員不当に不利益に扱ったとして組合差別認め組合員一人当たり500万円総額141500万円慰謝料支払い命じた。しかし、事業団1990年国労組合員解雇したことについては、JR不採用者を事業団職員として雇用し続けたのは再就職準備のためとし、その根拠法失効したこの年雇用終了するのは合理的認めた被告機構側は判決不服として控訴し原告闘争団側も解雇無効認められなかったなどの理由控訴した

※この「最高裁判決まで」の解説は、「国鉄労働組合」の解説の一部です。
「最高裁判決まで」を含む「国鉄労働組合」の記事については、「国鉄労働組合」の概要を参照ください。

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