最高裁昭和43年判決とは? わかりやすく解説

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最高裁昭和43年判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 20:13 UTC 版)

過払金」の記事における「最高裁昭和43年判決」の解説

元本完済後に超過利息支払続けられ場合過払いになった金銭不当利得民法703条)として返還請求できるとの判断示した。その理由は、利息制限法1条2項元本存在することを前提とした規定であって元本完済された後には適用されないというものだが、結局実質的に利息制限法1条2項空文化するものといえる。

※この「最高裁昭和43年判決」の解説は、「過払金」の解説の一部です。
「最高裁昭和43年判決」を含む「過払金」の記事については、「過払金」の概要を参照ください。

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